第1条(目的)
電子クラブは、会員が開催する同窓会の活動を支援するため、本支援基準に従って、必 要な支援を行う。
第2条(支援の内容)
会員が開催する同窓会に対する支援の内容は、①公式MLでの告知、②講演者の紹介、 ③支援金の支給とする。
第3条(支援の対象となる同窓会)
支援の対象となる同窓会は、会員が呼びかけ人となって開催する学年、研究室、その他 電子情報通信工学科(旧電子工学科)の卒業生、教員を対象とする同窓会とする。
第4条(支援の申請)
前条の同窓会を開催しようとする会員及び開催をした会員は、同窓会の名称、対象者、 開催日時、参加者数(または予定数)、申請者の住所、氏名、メールアドレスを電子クラ ブ宛て連絡して申請する。なお、支援金の支給を求める場合は、参加者または連絡者数と 支出の事実を証する領収書その他の資料を添付するものとする。
なお、支援を受けた会員は、電子クラブHPに同窓会の記事を寄稿するものとする。
第5条(支援金の額)
第2条で支給する支援金の額は、下記のとおりとする。
記
(a)対象者が10名から24名の場合 | 2,000円 |
(b)対象者が25 名~49名の場合 | 5,000円 |
(c) 対象者が50名から99名の場合 | 10,000円 |
(d)対象者が100名以上の場合 | 20,000円 |
第6条(支援の決定)
第4条の支援の申請は、会計が受付け、会長に報告した上で、支援を決定する。支援の 可否について疑義がある場合は、幹事会においてその可答及び額を決定する。
第7条(本基準の改訂)
本基準は、幹事会において改訂することができるものとする。
( 2011年5月20日制定)