電子クラブ記事掲載ガイドライン

2009.1.1制定

第1条(目的)

本ガイドラインは、大阪工業大学電子クラブの会報、ホームページ及びメーリングリストに掲載される記事(以下、本記事という。)について、掲載の手続及び制限を定めることを目的とする。

第2条(執筆できる者)

本記事を執筆できる者は、電子クラブの会員・準会員及び電子情報通信工学科の教職員並びに電子クラブ会長から記事の執筆を委嘱された者とする。

第3条(掲載の承認)

本記事は、執筆できる者が投稿した記事又は電子クラブ会長が執筆を委嘱した記事の中から、電子クラブ会長が掲載及び内容を承認することにより掲載する。

2 前項の承認は、会長に事故あるときまたは緊急の必要があるときは、副会長、広報担当幹事の承認をもって替えることができるものとする。

第4条(内容の制限)

本記事は、その内容において、次の各号の一に該当してはならず、執筆者は、その執筆に際して、次の各号の一に該当しないように配慮するものとする。

① 公序良俗に反するもの
② 他人の名誉・信用を毀損し、または第三者を誹謗中傷するもの
③ 関係諸法規、条例その他の公的ルールに反するもの
④ 著作権、肖像権、プライバシーを侵害するもの
⑤ 個人情報を承諾なく掲載するもの
⑥ 広告・宣伝を目的とするもの

2 電子クラブ会長は、記事が前号のいずれかに該当し、または該当する虞があると判断したときは、その全部もしくは一部の掲載を承認せず、または内容の削除・修正を行うことができる。

第5条(記事の著作権)

本記事の著作権は、執筆者において明示の留保がない限り、電子クラブに帰属する。

2 本記事は、掲載媒体への掲載に際して、レイアウト・書体等の変更を行うことがあり、大阪工業大学または同学園校友会のサイト内に転載することができる。

第6条(ガイドラインの変更)

本ガイドラインは、電子クラブ幹事会の決議により将来に向かって変更することができるものとし、変更されたときは、ホームページに掲載して公表する。